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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第二条 (譲渡の許可の申請)

昭和四十一年総理府令第四十六号府省令
(譲渡の許可の申請)

第二条

第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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