(趣旨)
第一条
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。