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火薬類取締法施行規則 第六十七条の三 (保安教育計画)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(保安教育計画)

第六十七条の三

第二十九条第一項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。

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