(保安教育計画の基準)
第六十七条の四
製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
- 一幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
- イ保安意識の高揚に関すること。
- ロ盗難予防その他火薬類の管理に関すること。
- ハ火薬類一般の性質の大要に関すること。
- ニ当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。
- ホ当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
- ヘ当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
- ト火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
- チ火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。
- リ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
- ヌ危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。
- ルホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
- ヲハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
- イ
- 二一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容
- イ前号イからハまでに掲げること。
- ロ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。
- ハ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
- ニ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
- ホ取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
- ヘ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
- ト危険時における応急措置及び避難方法に関すること。
- チハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
- リイからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
- イ
- 三未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
- イ第一号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。
- ロ前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
- ハイ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
- イ
2煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
- 一火薬類取締に関する法令に関すること。
- 二煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。
- 三煙火の製造方法に関すること。
- 四火薬類の性能試験方法に関すること。
3取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
- 一火薬類取締に関する法令に関すること。
- 二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
4保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。
5第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。
6第二項及び第三項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
7未熟練従業者については、第五項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。