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火薬類取締法 第四十五条の十三 (試験委員)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(試験委員)

第四十五条の十三

指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4前条の規定は、試験委員に準用する。

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