(指定の取消し等)
第四十五条の十六
経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十五条の八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第四十五条の八第四項、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十五条の九第一項、第四十五条の十第一項若しくは第三項又は第四十五条の十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十一条の三第一項の指定を受けたとき。
3経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。