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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一 (試験事務の引継ぎ等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第八十一条の十一

指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項

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