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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十 (試験結果の報告)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験結果の報告)

第八十一条の十

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

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