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火薬類取締法施行規則 第八十一条の九 (試験委員の選任又は変更の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験委員の選任又は変更の届出)

第八十一条の九

指定試験機関は、法第四十五条の十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴
  2. 選任又は変更の理由

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