(試験委員の選任又は変更の届出) 第八十一条の九 指定試験機関は、法第四十五条の十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴二選任又は変更の理由 e-Gov法令検索で第八十一条の九を開く ↗