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火薬類取締法施行規則 第八十一条の八 (試験委員)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験委員)

第八十一条の八

第四十五条の十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であつて、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者

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