(役員の選任及び解任) 第八十一条の七 指定試験機関は、法第四十五条の十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第八十一条の七を開く ↗