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火薬類取締法施行規則 第八十一条の七 (役員の選任及び解任)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(役員の選任及び解任)

第八十一条の七

指定試験機関は、法第四十五条の十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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