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火薬類取締法 第四十五条の十一 (役員の選任及び解任)
昭和二十五年法律第百四十九号
法律
(役員の選任及び解任)
第四十五条の十一
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
火薬類取締法施行規則 第81条の7
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