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火薬類取締法 第四十五条の十二 (役員の解任命令)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(役員の解任命令)

第四十五条の十二

経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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