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火薬類取締法施行規則 第八十一条の六 (試験事務の休廃止)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験事務の休廃止)

第八十一条の六

指定試験機関は、法第四十五条の九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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