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火薬類取締法施行規則 第八十一条の五 (試験事務規程の記載事項)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第八十一条の五

第四十五条の八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格の通知に関する事項
  4. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  5. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

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