(試験事務規程の認可の申請)
第八十一条の四
指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 四法第四十五条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要