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火薬類取締法施行規則
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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の二 (指定試験機関として指定する者)
昭和二十五年通商産業省令第八十八号
府省令
(指定試験機関として指定する者)
第八十一条の十一の二
法
第三十一条の三
に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
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この条文が参照している条文
火薬類取締法 第31条の3
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火薬類取締法施行規則 目次
第八十一条の十一の二の二(指定完成検査機関に係る指定の区分) →