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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の二 (指定試験機関として指定する者)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定試験機関として指定する者)

第八十一条の十一の二

第三十一条の三に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。

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