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火薬類取締法 第四十五条の二十二 (経済産業省令への委任)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(経済産業省令への委任)

第四十五条の二十二

この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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