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火薬類取締法 第四十五条の二十三 (指定完成検査機関の指定等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(指定完成検査機関の指定等)

第四十五条の二十三

第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

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