(指定完成検査機関の指定等) 第四十五条の二十三 第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十三を開く ↗