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火薬類取締法 第四十五条の四 (指定)
昭和二十五年法律第百四十九号
法律
(指定)
第四十五条の四
第三十一条の三第一項
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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この条文が参照している条文
第31条の3
この条文を参照している条文
火薬類取締法施行規則 第81条の2
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