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火薬類取締法 第四十五条の四 (指定)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(指定)

第四十五条の四

第三十一条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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