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火薬類取締法 第四十五条の七 (変更の届出)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(変更の届出)

第四十五条の七

指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

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