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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の八 (その他の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(その他の基準)

第八十一条の十一の八

第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  2. 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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