第四条
前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。
前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職(以下この項において「新設短時間勤務官職等」という。)が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置され、かつ、当該新設短時間勤務官職等を占める隊員が常時勤務を要する官職でその職務が当該新設短時間勤務官職等と同種のものを占めているものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該常時勤務を要する官職に係る年齢とする。
3前条第三項及び第四項の規定は令和三年国公法等改正法附則第十条第一項又は第二項の規定による採用について、前条第九項の規定は同法附則第十条第一項又は第二項の規定により採用された者の任期について、それぞれ準用する。