第五条
本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める官職は、附則第三条第一項各号に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める年齢は、附則第三条第二項に規定する年齢とする。
3令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める官職は、前条第一項各号に掲げる官職とする。
4令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める年齢は、前条第二項に規定する年齢とする。
5令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第六条第六項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職(次項及び第七項において「特別新設官職等」という。)とする。
6令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める者は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している者とする。
7令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める隊員は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している隊員とする。