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自衛隊法施行令 第六条 (部隊の単位及び部隊の長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(部隊の単位及び部隊の長)

第六条

陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。

2前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。

3団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。

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管理職隊員であった者(自衛隊法第六十五条の十一第三項に規定する管理職隊員であった者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)が、令和三年国公法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により一般職に属する職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。次条第二項において同じ。)として採用された場合又は令和三年国公法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により隊員として採用された場合においては、当該管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の三十第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項若しくは」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項若しくは法」と、「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

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