(表彰を受ける機関) 第一条の三 法第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗