条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第一条の三 (表彰を受ける機関)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(表彰を受ける機関)

第一条の三

第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第一条の三(表彰を受ける機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等) 自衛隊法施行令 目次 第二条(表彰の種類) →