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自衛隊法施行令 第一条の二 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

第一条の二

自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。

2自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

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