第五条
隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。