(隊員としての身分を失わせる場合)
第四条
法第十三条第六項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
- 一隊員としての勤務実績が良くない場合
- 二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
- 三隊員に必要な適格性を欠く場合
- 四水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
- 五国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から隊員としての身分を失わせるよう要請があった場合
2本部長は、法第十三条第六項の規定により隊員としての身分を失わせたときは、防衛大臣にその旨を通知するものとする。
3前二項の規定は、法第十四条第二項の規定により自衛隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)の身分及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。