(隊員の選考)
第三条
法第十二条第一項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2選考の権限は、本部の職員に委任することができる。
3選考は、法第十二条第一項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。
法第十二条第一項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2選考の権限は、本部の職員に委任することができる。
3選考は、法第十二条第一項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。