(本部の事務局)
第二条
国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3事務局に、参事官二人を置く。
4参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3事務局に、参事官二人を置く。
4参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。