条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第二条 (本部の事務局)

平成四年政令第二百六十八号政令
(本部の事務局)

第二条

国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

3事務局に、参事官二人を置く。

4参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第二条(本部の事務局)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(関係行政機関) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 目次 第三条(隊員の選考) →