(関係行政機関)
第一条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。