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国家公務員法 第八十条 (休職の効果)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(休職の効果)

第八十条

前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

2前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

3いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

4休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。

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