(休職の効果)
第八十条
前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
2前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
4休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。