(権限又は事務の委任) 第十七条 内閣総理大臣又は行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗