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自衛隊員倫理規程 第四条 (禁止行為の例外)

平成十二年政令第百七十三号政令
(禁止行為の例外)

第四条

自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

3第一項の「自衛隊員としての身分」には、自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)における一般職国家公務員等としての身分を含むものとする。

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