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自衛隊員倫理規程 第十五条 (倫理監督官の責務等)

平成十二年政令第百七十三号政令
(倫理監督官の責務等)

第十五条

倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

  1. その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員からの第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
  2. その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  3. 防衛大臣又は防衛装備庁長官を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
  4. 法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛大臣に報告すること。

2倫理監督官は、その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。

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