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自衛隊法 第九十四条の九 (捕虜等の取扱いの権限)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(捕虜等の取扱いの権限)

第九十四条の九

自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

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