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自衛隊法 第九十四条の八 (防衛出動時における海上輸送の規制のための権限)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(防衛出動時における海上輸送の規制のための権限)

第九十四条の八

第七十六条第一項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

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