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自衛隊法 第二十条の七 (航空団司令)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(航空団司令)

第二十条の七

航空団の長は、航空団司令とする。

2航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

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