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自衛隊法 第二十条の八 (部隊の長)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(部隊の長)

第二十条の八

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

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