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自衛隊法 第十八条 (部隊の長)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(部隊の長)

第十八条

自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

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