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自衛隊法 第十七条の四 (練習艦隊司令官)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(練習艦隊司令官)
第十七条の四
練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2
練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
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