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自衛隊法 第十七条の三 (教育航空集団司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(教育航空集団司令官)

第十七条の三

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。

2教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

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