(教育航空集団司令官) 第十七条の三 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。2教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗