(情報作戦集団司令官) 第十七条の二 情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。2情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗