(地方総監) 第十七条 地方隊の長は、地方総監とする。2地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗