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自衛隊法 第十六条の四 (潜水艦隊司令官)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2
潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
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