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自衛隊法 第二十三条 (委任規定)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(委任規定)
第二十三条
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
自衛隊法施行規則 第44条
この条文が引用された裁判例
監視活動停止等請求事件等
仙台地方裁判所 平成24年3月26日 平成19(ワ)1648
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