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自衛隊法 第二十三条 (委任規定)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(委任規定)

第二十三条

本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。

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