条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第二十条の五 (航空開発実験集団司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(航空開発実験集団司令官)

第二十条の五

航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

2航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第二十条の五(航空開発実験集団司令官)について教えてください」と聞く
← 第二十条の四(航空教育集団司令官) 自衛隊法 目次 第二十条の六(航空方面隊司令官) →