(航空開発実験集団司令官) 第二十条の五 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。2航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。 e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗