(航空教育集団司令官) 第二十条の四 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。2航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗