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自衛隊法 第二十条の四 (航空教育集団司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(航空教育集団司令官)

第二十条の四

航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。

2航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。

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