(補給処)
第二十六条
補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
4処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
4処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。