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自衛隊法 第二十六条 (補給処)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(補給処)

第二十六条

補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。

2補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。

4処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。

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